元参議院議員 田中しげる

しげるレポート | 田中しげるの活動報告ブログ

[会議録]田中茂 法務委員会(参議院) 2015年6月4日
会議録 2015/06/04

189-参-法務委員会-15号-2015年06月04日-初版

田中茂君

日本を元気にする会・無所属会、無所属の田中茂です。

裁判員制度をより良いものにしていくという姿勢の下で、前々回に引き続き質問をさせていただきます。

まず第一に、裁判員の選考についてお聞きいたします。

先日の委員会の質問で、前々回の委員会の質問でしたか、幅広く特別な偏りがない状態で裁判員が選任されているのかどうか確認したいとの問いに、最高裁から、おおむねバランスが取れた構成になっていて、職業構成も国勢調査の職業分布とほぼ対応し、年齢構成についても二十代から六十代までバランスの取れた分布となっていると、そうお答えになっておりました。

それは制度の趣旨として評価すべきだと思っております。

ただ、私が知る限り、裁判員候補者というのは、まず選挙人名簿で選挙管理委員会がくじで選び、無作為抽出ですか、それを候補者名簿とすると。

そして、その中から辞退者や資格のない人が除外され、更にくじで選んでいく。各選挙管理委員会でくじ引して、更にくじ引で、毎年毎年きちんとその割合が保たれているというのは統計論的になかなか難しいのではないかと、そう思っております。

そこで、先日の参考人質問で参考人の小沢さんが、裁判員裁判では、実際にいろいろな年代や男女の方がいないとなかなか理解できないのではないかとおっしゃっておられました。

まずお聞きしたいのは、職業構成については国勢調査の職業分布とほぼ対応した構成が保たれているということですが、これはどういうカテゴリーなのか、お聞かせください。

最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

お答え申し上げます。

裁判員等経験者に対するアンケートにおける職業についての質問に対する回答の選択肢は七つございます。

一つ目がお勤め(公務員、会社経営者を含む)、二つ目が自営・自由業、三つ目がパート・アルバイト、四つ目が専業主婦、五つ目が学生、六つ目が無職、七つ目がその他となっております。

田中茂君

より詳細な項目はないんでしょうか。

最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

それ以上に細かな職業別の内訳は把握しておりません。

田中茂君

思想、信条でのフィルタリングは当然ないと思うんですが、各年代、男女、職業構成等々への対応は、その意味からも、むしろバランスを取るためにフィルタリングを欠かせないのではないかと、そう思っておるんですが、いかがでしょうか。

最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

委員御指摘のとおり、バランスの取れた構成というのは望ましいところであるとは思うんですけれども、裁判員法上、名簿の構成につきましてはそのようなフィルタリングをしないという法制度になっておりますので、裁判所としてはそれ以上の立法の当否につきましてはお答えする立場にはございません。

田中茂君

偏りがないということで、なるべくバランスが取れたということだったんですけれども、それが統計論的にうまくバランスが取れるかどうか分からないんですけれども、フィルタリングがないというのは確かにそうせざるを得ない部分あると思いますが、これはこの辺にしておきます。

次に、企業に対してのアンケート等実施の必要性についてお伺いします。

前々回の委員会でも若干触れましたが、幾つかの大企業においては、従業員が裁判員に選ばれた際の規定として、裁判員休暇などの特別有給休暇等の制度が整備されているようではあります。

しかし、中小企業はなかなかそこまで整備が行き届いていない。

裁判員の約六割が勤め人であるという現状では、そのうちの七割が中小企業勤務者だと考えると、全体のほぼ四割がそういった中小企業勤務者という計算になります。

特に地方ではそういうケースが多いのではないかと、そう思います。

そうなると、裁判員制度を円滑に運営していくためには、企業側の意見、例えば、社員が裁判員になってこんなことが問題になったとか、あるいはこういうことが非常に良かったとか、制度上こういうことをしてほしいとか、国民全員参加という建前からして、特にこういった中小企業からの声を吸い上げて、国としてやるべきことがあるのではないかと考えております。

前々回の質問でも、裁判員を経験した社員がいる企業に対してアンケート調査を含む何かしらの行動を起こさなければならないということを指摘させていただきましたが、裁判員経験者からのフィードバックが寄せられていることは承知しております。

がしかし、今までに企業アンケートはないということなので、この点、裁判員制度をより良いものにするためには必須のことではないかと考えております。

改めて検討していただきたいと思っておりますが、いかがでありましょうか、お聞かせください。

最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

裁判所が裁判員の所属する企業に対しまして例えば休暇制度の整備状況等を問う調査を行うということは、裁判員に選ばれた方とその方の職場との労使関係への介入と受け止められるおそれもございますので、慎重に考える必要があると考えております。

もっとも、各地の裁判所におきましては裁判官が企業等に出向いて説明などを行う出前講義を実施しているところでありまして、この出前講義は、裁判員裁判の運用状況や、実際に裁判員を務められた方々の経験談を御紹介し、企業の関係者に対しまして従業員の皆さんが裁判員裁判に参加することの意義を御理解いただくとともに、裁判所にとりましても企業等の実情を知る貴重な機会となっております。

裁判所といたしましては、引き続き、このような取組を通じまして、裁判員の方々の職場環境についての理解と適切な情報発信に努めてまいりたいと考えておるところでございます。

田中茂君

企業に対して出前講義をされていると、いろんな努力はされているというのはよく分かります。

しかし、企業の協力ほど心強いものはないと思っております。

企業への理解が深まれば勤務者による裁判員の物心両面の負担も軽減し、その家族の方々の裁判員制度の理解も深まることと思っております。

出前講義、先ほどおっしゃったんですが、人事へのあと説明、それは当然必要だと思いますが、先ほどメンタルケアの話もありましたが、企業との協力はそういう面も含んでより広範囲にわたると思いますので、特に地方の中小企業への細かい配慮は是非ともお願いしたいと思っております。

次に、意見交換会の資料の活用についてであります。

これは、周知ということで検討していただきたいという点でありますが、というのは、裁判員経験者の意見交換会が各地方裁判所にて行われていること、それ自体私は実は知りませんでした。

確かに、裁判員経験者との意見交換の議事録が裁判所のホームページで公表されております。

これを見ますと、各裁判所ではほぼ毎月のように頻繁に行われており、多くの裁判員経験者の方から意見が吸い上げられ非常に有意義であると、そう感じました。

今後の制度整備には極めて役に立つと、そう考えております。

これまでに六万人ほどの国民が参加したとはいえ、まだ一般には理解されておりません。

例えば、守秘義務があると先ほどからおっしゃっていましたが、守秘義務があるために裁判員は何も話してはいけないと思われたり、裁判員が判断することは有罪、無罪を決めるだけと思われたり、殺人事件に関しての先入観が強過ぎたりと、裁判員経験者からの、自身を含め周囲でも誤解が多く、周知されていないことを改めて痛感したとの意見もありました。

ですから、あらゆる方法での周知徹底がより一層必要だと、そう思っております。

そこで、やはり裁判員というのは、裁判員に選任される前の手続一つ取っても実際に自分が経験してみないと分からないことが多く、この経験者の方の意見は本当に極めて貴重なものだと思っています。

ホームページには議事録がファイルとして添付されておりますが、かなりボリュームが多いので、興味を持ったとしても全部読むのも大変であります。

もっと簡潔にまとめて、この成果を一般の人たちにも読みやすくするなどの工夫が必要ではないかと思うんですが、それは広報活動にもなると、そう思っております。

さきの委員会でも、最高裁は、各地の裁判におきまして裁判員経験者の方々にお集まりいただきテーマごとに意見交換するという場を設けています、裁判所としては、そのような裁判員経験者アンケート及び裁判員経験者意見交換会等の場面を通じまして裁判員経験者の意見、感想を聴取しまして、運用改善につなげているところですとお答えになっておられます。

そこで、運用改善につなげているとお答えされていますが、この意見交換会で指摘された意見をどのように反映されているのか、現状認識とこれからの方針についてお聞かせください。

最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

裁判員等経験者の意見交換会におきましては、裁判員等経験者の方から、例えば選任手続の直後に審理が始まったため心の準備や勤務先との調整が難しかったですとか評議の時間にゆとりが欲しかったといった、裁判の進行の仕方や審理、評議の在り方等を含めた幅広い問題につきまして有意義な御意見、御感想を多数いただいております。

意見交換会を開催した各地方裁判所では意見交換会の内容を議事録としてまとめて公開しておりまして、各裁判官も、これを裁判員裁判の運用改善を考える上で貴重な資料とさせていただいております。

また、意見交換会で出た裁判員の精神的負担に関する御意見につきましては、最高裁においてこれを取りまとめ、全国の裁判官に情報提供したこともございます。

裁判所としましては、今後とも裁判員等経験者の意見交換会で出た貴重な御意見を裁判員裁判の運用の改善に役立ててまいりたいと思っておるところでございます。

田中茂君

あらゆる面で改善について検討されているとは思うんですが、そこで、質問に関連しまして、裁判員制度に関するウエブサイトについてであります。

裁判員制度については、最高裁が極めて詳しい制度についてのサイトを設けていらっしゃいます、私もこれは大分参考にしたんですが。それ以外に法務省にもサイトがありますし、裁判所のウエブにも、各裁判所での先ほどおっしゃっていた裁判員経験者との意見交換会の議事録が時系列で掲載されてもいます。

中には極めて有意義と思われるものもたくさんありますし、裁判員経験者意見交換会ホームページ、これをもっと活用できないかと、そう思うのですが、先ほど貴重な意見が大変埋もれているということもおっしゃっていましたので、いろんな角度から裁判員制度に関する情報が得られるのですが、あちこちに点在していまして何か全容がつかみづらいと。

有益な情報を活用するためにも、国民への周知という点でもポータルを使って、実際、ポータルを使ってそこから裁判員制度に関する様々なサイトへ行けるようなこと、仕組み、最高裁、法務省、検察庁、各地の裁判所、関連団体などへの集約しているとは思いますが、より情報を見えるように分かりやすくすることが必要ではないかと考えております。

内容に関しても若干ニュアンスが異なっているのも見受けられるし迷う人がいるのではないかと思いますし、裁判員制度も導入後六年たってそろそろ情報も蓄積されてきたとは思います。

より多くの人に、目に触れて裁判員制度を少しでも身近なものとして捉えるための周知徹底するために、このような点を含めて考えていただきたいと思いますが、いかがでありましょうか。

政府参考人(林眞琴君)

裁判員制度の広報というものは非常に重要でございまして、その観点から、法務省におきましてもそのようなホームページを設けておりますし、今御指摘のありました最高裁判所においても専用のページ等が設けられているところでございます。

それぞれの機関におきまして、それぞれの機関のホームページにおいて様々な工夫をしておるところでございまして、例えば法務省におきましては、専用ページにおきましては、裁判員制度の説明、また広報用アニメの視聴、あるいは説明会、地域、職場における説明会を開催したい場合の申込みの案内、こういったような関連情報の提供をホームページにおいて行っているところでございます。

もとより、委員の御指摘のように、ほかの機関におけるホームページとの集約でありますとか、より分かりやすい連携の在り方というものは非常に重要でございまして、法務省におきましても、最高裁判所、日本弁護士連合会、また法テラスあるいは検察庁、こういったところの裁判員制度に関する関係部分のリンクを設けるなどの工夫をしているところでございます。

今後とも、こういった形での情報に国民が十分にアクセスしやすいような形のホームページの構成、内容の工夫に努めていきたいと考えております。

田中茂君

是非とも、国民へ分かりやすくするためにもウエブサイトを分かりやすい体制をつくっていただきたいと、そう思っております。

ウエブサイトは、どちらかというと相手からアクセスするということで受け身の方なんですが、反対にこちらからより積極的に対応するという意味で、裁判員制度の啓蒙の一環として質問させていただきますが、私の周囲でも、法律の世界は知らない、無縁だという人が多いので、いざ自分が裁判員に選ばれたとして、そう仮定してみると、突然、裁判員候補者名簿に載りましたとの連絡が来たら、やはり最初は戸惑うと、そう思っております。
〔委員長退席、理事熊谷大君着席〕
そういう意味では、裁判員になる前の国民に対する周知を強化することは極めて重要であると、先ほど来からそう言っておりますが、例えば裁判員をテーマにしたテレビドラマ、映画を作成することも一つの手法ではないかと思っております。

昔、アメリカ映画で、「十二人の怒れる男」という陪審員制度をテーマにしたテレビドラマや映画がありましたが、最近では日本で二〇〇九年に蜷川幸雄さんが演出して、「十二人の怒れる男」の芝居がありました。

私もこれ見に行きましたが、極めてリアリティーがあり、臨場感もあって面白かったことを覚えております。

もちろん、ここでは陪審員制度なので、日本では裁判員制度ということになりますが、中には裁判員制度は厳粛なもので映画やテレビの芝居は不謹慎だと言う方もいるかもしれませんが、裁判員制度を広く国民へ啓蒙周知させるとすれば、マスコミを通すことが最も効果的であります。

パブリシティーを含めて、メディアとも相談しつつそのような広報活動をより活発に展開してはいかがと考えておりますが、この点、大臣の御見解いかがでしょうか、お聞かせください。

国務大臣(上川陽子君)

裁判員制度そのものを国民の皆さんから支持していただき、また積極的に関与していただくための広報活動におきまして、先ほど委員から見える化をするというお話がありましたけれども、大変重要な視点であるということを考えているところでございます。

これまでも実は法務省におきましてマスコミと連携をした広報活動に努めてきているところでございまして、俳優が監督・主演を務める裁判員制度広報用のビデオにつきまして企画し制作し、また御利用いただくというふうなこともやってきましたし、また政府の広報のオンラインあるいはインターネットの動画配信サイトを使いまして裁判員制度広報用のビデオを配信するなど、さらにはテレビ局で様々なイベントが行われる折に参加をいたしまして裁判員制度の広報活動を行う、あるいは裁判員制度をテーマにしたテレビ番組に関しましてテレビ局からのインタビューの取材に応じると、こういうふうな形で様々なマスコミとの連携、これについては裁判員制度そのものの御理解を深めていくために努めてきたところでございます。
〔理事熊谷大君退席、委員長着席〕
更なる協力、連携に向けまして、また裁判員制度の広報活動についての努力は更に力を入れてまいりたいというふうに考えております。

田中茂君

より国民の認識を広げることで裁判員制度も成長していくと、そう思っておりますので、是非ともその辺検討していただきたいと、そう思っております。

次に、被告人の精神鑑定についてお聞きしたいと思います。

意見交換会では、被告人が精神的に不安定で質問が進まない、情報が二転三転して整理できない、円滑に進まないのが難しかったとの意見もあります。

これまでに裁判員裁判の中で被告人の精神鑑定が行われた事案について、年度別に件数を教えていただけませんでしょうか。

また、犯罪種別にどういった事案が多いのか、さらに被告人に対する精神鑑定について現状はどうなっているのか、お聞かせください。

最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

委員お尋ねの点のうち犯罪種別の件数につきましては、現時点の統計はございませんが、平成二十四年一月から同年五月末までに終局した裁判員裁判事件のうち、弁護人の請求に基づき裁判員法五十条による起訴後の精神鑑定が実施された二十二件について、処断罪名ごとの内訳を申し上げます。

殺人が十件、現住建造物等放火が五件、強盗致死が二件、強姦致死傷が一件、強盗強姦が一件、強制わいせつ致死傷が二件、非現住建造物等放火が一件となっております。

次に、精神鑑定がどのように行われるかにつきましては、具体的な事案の内容や鑑定人により異なるかと存じますが、一般的には、精神科医である鑑定人が被告人に対する面談や検査を実施したり、検察官及び弁護人が提出した資料を参照したりするなどして、裁判所が事件ごとに決定した鑑定事項、例えば被告人の犯行当時の精神障害の有無及び程度や精神障害が犯行に与えた影響の有無、程度などにつきまして、精神医学等の知見に基づいた判断を行っているものと承知しておるところでございます。

田中茂君

ありがとうございます。

なるべく、実際に意見交換ではそのような意見が出ておりまして、逆に、裁判員の負担を減らすためなどで安易に鑑定が行われたり、鑑定の質が低下するようなことも懸念されると思いますが、どのようにして鑑定の質を確保するのか、分かりやすさは非常に大事ですが、的確性や公平性とのバランスなど課題も多いと思われますので、その辺は極めて注意してやっていただきたいと、そう思っております。

次に、学校教育等を通じた司法教育と裁判員制度について質問をいたします。

前回の参考人質問でも、三人の参考人の方々が教育のことをおっしゃっておりまして、私もそれが重要だと申し上げました。

実際、私は、この教育、特に若い世代の教育が非常に重要だと考えております。

というのは、裁判員に関する意識調査では裁判員にはできればなりたくないという回答が非常に多いのは、学校教育での司法教育がこれまでなされていなかったのも一因ではないかと、そんなにまでなされなかったのは一因ではないかと考えるわけであります。

確かに、法律は最初は取っ付きにくいものだと思いますが、それに、裁判所も多くの人にとってはなじみが薄いものでもあります。

それを少しずつ小さい頃からいろんな機会を通して少しでも身近なものにしていくこと、それが大事ではないのかと思っております。

そういう意味で、裁判員制度の導入は大きなきっかけであり、いいチャンスにしていかなければと、そう思っております。

そこで、平成十七年八月に公表された裁判員制度の円滑な実施のための行動計画では、将来の司法を支える若い世代を始めとする国民一般の司法及び法に対する理解と関心を深めるため、法教育の充実を図ることを目標として、学校教育等を通じた教育を行うこととしております。

これも裁判員制度の導入の目的と整合していると思います。

そこで質問ですが、平成十七年から十年たって、裁判員制度も導入され、これまでの学校教育での司法教育についてどのような取組がなされたのか、具体的な取組を含めて説明をお願いいたします。

政府参考人(萩本修君)

裁判員制度は、国民の主体的な参加によって支えられているわけで、国民に主体的に参加していただくために、司法制度について理解を深めていただく必要があることは言うまでもありません。

法教育は、まさに国民が法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、法的な物の考え方を身に付けるための教育でして、裁判員制度はもとより、より広く、自由で公正な社会を支える担い手を育成するためにも重要なものと認識しております。

そのような認識の下、法務省では、例えば、法曹関係者、教育関係者、学者や有識者の参加を得て法教育推進協議会を設置しておりまして、法教育の実践等について検討を行うとともに、学校における法教育を支援するための教材作りをしてきております。

生徒が裁判員等になって行う模擬裁判のシナリオを盛り込んだ裁判員制度を題材とした教育教材、初めて法教育に取り組もうという教員の方々に向けたQアンドA集などのほか、近年では、改訂後の学習指導要領に対応した小学校向けの法教育教材、中学校向けの法教育教材、今、上川大臣のお手元にありますけれども、そういった教材を作成し、これを全国の小中学校や教育委員会などの関係機関に配付しておりまして、これらの教材では裁判員裁判による国民の司法参加にも触れているところでございます。

また、法務省の職員等を講師として派遣して、法教育授業を実施するなどしてきております。

このように法務省としましては、法教育の重要性に鑑み、法教育の普及、発展に取り組んでいるところでございます。

委員長(魚住裕一郎君)

田中君、時間です。

田中茂君

時間が来ましたので、これで質問を終わりますが、前回の参考人質問でも泉参考人が、裁判員裁判の意義は民主主義を自分たちが体現し現実化していくこと、つまり自分たちが主体となって物を考えて発言をして評議をするという、本当に民主主義の基本を自らで体現していくことではないかとおっしゃっておりました。

私もまさにそれは同意するものであります。

これまでなかなか日本人には根付かなかった義務と権利と責任を切実に教えるための最適かつ最善の機会であると考えております。

今後も、この制度を適切なリソース、予算を確保した上で充実化させ、国民の理解と種々の底上げを得られるようにしていただきたいと申し上げて、私の質問とさせていただきます。

ありがとうございました。

日本に生まれ育ち、一生を過ごしたいと言える「誇りのもてる国」
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